●インプラント診療についてのご注意
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インプラントの情報を2018年度のアメリカインプラント学会からの講演から10年以上問題なく経過するにはどのようにすればいいのかを説明したいと思います。

インプラントや審美治療には絶対にやらなければならないことが存在します。

残念ながら歯を抜くことにより骨は吸収してきます、だから必ず骨を作ったり歯肉の移植をしたりしなければなりません。簡単にできると説明をされて特に前歯にインプラントをすると何年かすると金属が見えてきたり、歯肉が下がってきます。

もともと日本人は唇側骨が薄く歯肉も薄いからです。

1)インプラントの治療後、10年後骨が吸収されてしまう。そのためには?

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歯を抜いたところは何もしなければ骨が吸収する。
そして歯肉の陥凹が見られる。

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骨の移植をしなかった場合、10年以上経過すると
だんだん骨自体が吸収してくる。

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左と比べるとこの部分が吸収され歯肉が陥没してしまう。

インプラントの治療後は、骨の退縮が起こります。
そこで、インプラントの治療には、歯肉、骨の再生治療が必要になります。

インプラント治療には、「1本いくらかかる」かが大事なのではなく、きちんとした処置と予後のメインテナンスが極めて重要になります。
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当院のインプラント治療例

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症例1) 10年経過しても良好である
症例2) 12年経過しても良好である
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2)インプラントの治療後、処置をしたのに10年後骨が吸収されてしまう。

きちんと処置をしたにもかかわらず、治療後、10年で退縮がみられる。(2例)

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所見:
歯がグラグラするなどの症状で来院された10年前の患者さん。

拝見すると歯肉の退縮が見られます。
きちんと処理はしたものの、歯周病などで退縮が進むことがあります。

そこで、追加の骨の移植などの処置をシッカリと行う。
インプラントを、できるだけ10年以上経過しても変わらない状態を保つには世界的に見ても、特に上下の前歯は難しいと言われており、やはりやらなければならないことを正確にやることの大切さを痛感します

そしてメインテナンスを続けていくことの大切さを理解していただければと思います。

3)インプラントの治療後、メインテナンスをしていないと・・・

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私が27年前に処置した方です。
その後メンテナンスに来なかった方の状態です

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ほとんどの上顎の歯が歯周病になっています。

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再治療後11年メインテナンスにきっちり通ってきています。問題なく経過しています。

毎年数回の欧米研鑽で磨いた技術でお応えいたします。

ホワイトニング・インプラント・矯正
・義歯・まずはご相談下さい

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ご予約、お問合せはこちらへ

0120-62-0118

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*各種ローンの取り扱いもしております
*お支払いについて最高120回までローンが組めます。
*保健治療に関してのクレジットのご利用はご遠慮願います
●医療控除について

インプラントやかぶせ物などの歯科治療は、医療費控除の対象となっています。

その年におこなわれた医療費に対して年200万円までなら、翌年申告することで医療費の一部が還付される制度のことです。

 例)インプラント治療費100万円の場合
   注:家族構成やその他の要因で異なります

  所 得   減税額(お金が戻る額)
  500万円  約18万円
  700万円  約27万円
  1,000万円  約30万円
  1,500万円  約39万円


●医療費控除とは?

自分自身や生計を一にする家族のために一年間支払った医療費の総額に応じて還付申告すると所得税が還付されるものです。

 
●対象となる医療費

病気を治療するために実際に支払ったすべての費用です。たとえば風邪薬の購入代金、マッサージ代金、通院費(交通費)などすべてを
1年間分加算して申告できます。
歯科においては、例えば、金をつかった義歯の挿入、矯正に関しても不正咬合の歯列矯正のように身体の構造や機能の欠陥を是正する目的で行われるもの、インプラントも対象となります。
対象期間はその年の11日から1231日までに支払った医療費です。

家族も医療費控除の対象となります
本人の医療費のほか同一家計で配偶者や親族の医療費も対象となります。妻に所得があり扶養家族からはずれていても、妻の医療費を夫の医療費と合算できます。


交通費も控除の対象になります
歯科クリニックまでの交通費も控除の対象となります。
日時・歯科クリニック名・交通費・理由を領収書の裏面に記載しておいてください。
※(注)車で通った場合のガソリン代・駐車場代は控除の対象となりません。


ローンでの支払いも控除の対象になります
※(注)金利、手数料等は医療費控除の対象になりません。


申告方法

1) 地域の税務署や申告会場へ直接提出する 
各税務所の所在地
2 )郵便
3) インターネット オンライン申請の「
e-tax

上記3つの方法があります。

*直接税務署の申告窓口で相談しながら記入することができます。
初めての申告でも確実に行なうことができて安心です。市区町村によっては、相談会場を設けてくれるところもあります。各税務所にお問い合わせください。


申告の期間

1
年間(11日から1231)に医療費として支払った金額が、10万円以上200万円までが対象となります。(年収によっては10万円以下でも可)申告の期間:過去5年間さかのぼって有効です。

 

●医療費控除対象金額


医療費総額から補填保険金を引き、そこから「
10万円」か「所得の5%」のいずれか少ない金額をさらに差し引いたものが控除対象の金額となります。
(年収200万円以上なら「10万円」、年収200万未満なら「所得の5%」とお考えください)
 


*詳しくは国税庁(医療控除の概要)のページ
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私たちの目標

治療目標は、「機能的」「審美的に優れ」「永く保つ」ことを基本理念にしています。
しかし目標達成には、明確なゴールを治療に参加する全てのスタッフと患者様が理解し、共有し、協力努力して初めて達成させるものだと理解しております。

一方通行では絶対にうまくはゆきません。目標設定には診断が必要です。
これまでに10万枚にも及ぶ写真撮影し、保存し、患者さんとの治療方針の確認、相談を基本として参りました。

私たちは、総合的に歯周病、矯正、咬合(かみ合わせ)、審美の観点から診断します。
※昨今問題の
金属アレルギー、歯科恐怖症の方もお気軽にご相談ください。

院長 村辺 均

医院概要

三友歯科医院
院長:村辺 均
営業時間 月水金 9:00~18:30
     火曜日 9:00~18:00
     土曜日 9:00~16:30
 
電話029-275-1188
 住所:茨城県ひたちなか市石川町14-6
    コルメ石川
 休診:日・木・祝日

 ・JIADS 認定医
 ・
AO会員(アメリカインプラント学会)
 ・
AAP会員(アメリカ歯周病学会)
 ・
TIP EDGE研究会理事
 ・
日本臨床歯周病学会認定医
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